第30条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、
会長が審査会に諮って定める。
【趣旨】
本条は、審査会の運営に関する会長への委任について定めたものである。
【運用】
本条の規定に基づき、福井県公文書公開審査会運営要綱が定められている。